遺言必ず書いておくべき人

夫婦二人だけで、子供がいない方で、親もなくなっている場合、相続権は被相続人(お亡くなりなった人)の配偶者とその被相続人の兄弟姉妹やその子(甥・姪)に移ります。
仲の良い場合は問題にならない場合もありますが、遺産分割協議もできないケースも出てきます。
死亡した方の資産は少ないのにもめるケースの典型です。残された配偶者にとっては、あほらしい話ですが、遺産を分割しなければならない時もあります。
裁判所に持ち込まれる相続トラブルのうち、35%ぐらいは、資産1千万以下のケースだそうです。
だから、そうならないように、遺言で夫は妻に、妻も夫に、自分の資産を相続させる旨を記載しておくべきです。

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